第646条(受任者による受取物の引渡し等)
① 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
② 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
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短答条文
第646条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 88.8%
(R5 司法 第28問 イ)
受任者は、委任事務を処理するに当たって収取した法定果実を委任者に引き渡す義務はない。
(正答) ✕
(解説)
646条1項は、「受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。」と規定している。
全体の正答率 : 91.6%
(R7 共通 第27問 ア)
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(正答)〇
(解説)
646条2項は、「受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。」と規定している。