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民法 第649条 - 解答モード
条文
第649条(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第29問 ウ)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。