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民法 第649条 - 解答モード

条文
第649条(受任者による費用の前払請求)
 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
過去問・解説

(H25 司法 第29問 ウ)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

(正答)  

(解説)
649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」として、受任者による費用の前払請求について規定している。


(R2 司法 第26問 ウ)
受任者は、委任事務を処理するのに必要な費用につき、その費用を支払った後でなければ、これを委任者に請求することはできない。

(正答)  

(解説)
649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」として、受任者による費用の前払請求について規定している。

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