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民法 第649条
条文
第649条(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第29問 ウ)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」として、受任者による費用の前払請求について規定している。
649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」として、受任者による費用の前払請求について規定している。
(R2 司法 第26問 ウ)
受任者は、委任事務を処理するのに必要な費用につき、その費用を支払った後でなければ、これを委任者に請求することはできない。
受任者は、委任事務を処理するのに必要な費用につき、その費用を支払った後でなければ、これを委任者に請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」として、受任者による費用の前払請求について規定している。
649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」として、受任者による費用の前払請求について規定している。