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民法 第659条 - 解答モード
条文
第659条(無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
過去問・解説
(H20 司法 第15問 イ)
無償受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
(H29 司法 第29問 ア)
受寄者は、無償で寄託を受けた場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管すれば足りる。