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民法 第659条
条文
第659条(無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
過去問・解説
(H20 司法 第15問 イ)
無償受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
無償受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
(正答)✕
(解説)
659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
なお、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(400条)。
659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
なお、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(400条)。
(H29 司法 第29問 ア)
受寄者は、無償で寄託を受けた場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管すれば足りる。
受寄者は、無償で寄託を受けた場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管すれば足りる。
(正答)〇
(解説)
659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
なお、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(400条)。
659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
なお、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(400条)。
(R6 司法 第29問 イ)
受寄者は、報酬の有無にかかわらず、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
受寄者は、報酬の有無にかかわらず、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
(正答)✕
(解説)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(659条)。これに対し、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(400条)。
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(659条)。これに対し、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(400条)。