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民法 第667条 - 解答モード
条文
第667条(組合契約)
① 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
② 出資は、労務をその目的とすることができる。
① 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
② 出資は、労務をその目的とすることができる。
過去問・解説
(R1 共通 第23問 5)
民法上の組合契約の出資は、金銭を目的とするものに限られない。
(R5 予備 第12問 ア)
組合契約の出資は、金銭をその目的とするものに限られない。