第667条(組合契約)
① 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
② 出資は、労務をその目的とすることができる。
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民法 第667条
条文
過去問・解説
(R1 共通 第23問 5)
民法上の組合契約の出資は、金銭を目的とするものに限られない。
民法上の組合契約の出資は、金銭を目的とするものに限られない。
(正答)〇
(解説)
667条2項は、組合契約の出資について、「労務をその目的とすることができる」と規定している。
667条2項は、組合契約の出資について、「労務をその目的とすることができる」と規定している。
(R5 予備 第12問 ア)
組合契約の出資は、金銭をその目的とするものに限られない。
組合契約の出資は、金銭をその目的とするものに限られない。
(正答)〇
(解説)
667条2項は、組合契約の出資について、「労務をその目的とすることができる」と規定している。
667条2項は、組合契約の出資について、「労務をその目的とすることができる」と規定している。
(R6 司法 第2問 イ)
法人は、民法上の組合の組合員になることができる。
法人は、民法上の組合の組合員になることができる。
(正答)〇
(解説)
組合契約における「当事者」は、自然人に限られず、法人も含まれる。
組合契約における「当事者」は、自然人に限られず、法人も含まれる。