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民法 第675条 - 解答モード
条文
第675条(組合の債権者の権利の行使)
① 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
② 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
① 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
② 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第27問 ウ)
組合員は、組合の債権者に対し、互いに連帯して債務を履行する責任を負う。
全体の正答率 : 0.0%
(H28 司法 第27問 ア)
組合の債権者は、債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、個々の組合員に対して等しい割合で権利を行使することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H29 司法 第36問 1)
組合の債権者は、各組合員に対して、その権利を行使することができない。