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民法 第675条

条文
第675条(組合の債権者の権利の行使)
① 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
② 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
過去問・解説
(H20 司法 第27問 ウ)
組合員は、組合の債権者に対し、互いに連帯して債務を履行する責任を負う。

(正答)

(解説)
675条2項本文は、「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定しており、これは組合員が組合の債権者に対して互いに連帯して債務を履行する責任を負うことを意味するものではない。

(H28 司法 第27問 ア)
組合の債権者は、債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、個々の組合員に対して等しい割合で権利を行使することができる。

(正答)

(解説)
675条2項本文は、「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定している。

(H29 司法 第36問 1)
組合の債権者は、各組合員に対して、その権利を行使することができない。

(正答)

(解説)
675条2項本文は、「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定している。

(R3 司法 第28問 イ)
組合の債権者は、債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていた場合であっても、その選択に従い、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。

(正答)

(解説)
675条2項は、本文において「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。」と規定している。
総合メモ
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