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民法 第677条 - 解答モード
条文
第677条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H22 司法 第15問 ウ)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
全体の正答率 : 0.0%
(H28 司法 第27問 イ)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H29 司法 第36問 2)
組合員の債権者は、組合財産に対して、その権利を行使することができる。