第677条の2(組合員の加入)
① 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
② 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
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民法 第677条の2 - 解答モード
条文
過去問・解説
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(R2 共通 第27問 エ)
組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。