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(H21 司法 第26問 ウ)組合契約の解除の効力は、将来に向かってのみ生ずる。
(正答) 〇
(解説)620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、684条は、620条を組合契約について準用している。したがって、組合契約の解除の効力は、将来に向かってのみ生ずる。
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