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民法 第684条 - 解答モード

条文
第684条(組合契約の解除の効力)
 第620条の規定は、組合契約について準用する。
過去問・解説

(H21 司法 第26問 ウ)
組合契約の解除の効力は、将来に向かってのみ生ずる。

(正答)  

(解説)
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、684条は、620条を組合契約について準用している。したがって、組合契約の解除の効力は、将来に向かってのみ生ずる。

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