現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第684条

条文
第684条(組合契約の解除の効力)
 第620条の規定は、組合契約について準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第26問 ウ)
組合契約の解除の効力は、将来に向かってのみ生ずる。

(正答)

(解説)
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、684条は、620条を組合契約について準用している。したがって、組合契約の解除の効力は、将来に向かってのみ生ずる。
総合メモ
前の条文 次の条文