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民法 第698条 - 解答モード
条文
第698条(緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H18 司法 第2問 2)
車にひかれそうになった人を突き飛ばして助けたが、その人の高価な着物が汚損した場合、着物について損害賠償をする必要はない。
全体の正答率 : 0.0%
(H24 予備 第12問 オ)
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は、これによって本人に損害を与えたときであっても、悪意又は重大な過失がなければ損害賠償の責任を負わない。
全体の正答率 : 0.0%
(H30 予備 第12問 5)
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は、これによって本人に損害が生じたときであっても、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害賠償の責任を負わない。
全体の正答率 : 100.0%
(R4 司法 第28問 オ)
管理者は、本人の財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合には、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
全体の正答率 : 0.0%
(R6 司法 第30問 エ)
管理者が本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合において、管理者に故意又は過失があったときは、管理者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。