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民法 第698条
条文
第698条(緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
過去問・解説
(H18 司法 第2問 2)
車にひかれそうになった人を突き飛ばして助けたが、その人の高価な着物が汚損した場合、着物について損害賠償をする必要はない。
車にひかれそうになった人を突き飛ばして助けたが、その人の高価な着物が汚損した場合、着物について損害賠償をする必要はない。
(正答)〇
(解説)
事務管理の成立が認められる場合、管理者は、緊急事務管理の場合を除き、事務処理に当たり善管注意義務を負う(698条反対解釈)。反対に、緊急事務管理の場合は、管理者の注意義務は、「悪意又は重大な過失」がない限り責任を負わないという形で軽減される。
本肢の事例では、「管理者は、本人の身体…に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたとき」として緊急事務管理が認められる。したがって、管理者は、「悪意又は重大な過失」がないのであれば、着物の汚損について生じた損害を賠償する責任を負わない。
事務管理の成立が認められる場合、管理者は、緊急事務管理の場合を除き、事務処理に当たり善管注意義務を負う(698条反対解釈)。反対に、緊急事務管理の場合は、管理者の注意義務は、「悪意又は重大な過失」がない限り責任を負わないという形で軽減される。
本肢の事例では、「管理者は、本人の身体…に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたとき」として緊急事務管理が認められる。したがって、管理者は、「悪意又は重大な過失」がないのであれば、着物の汚損について生じた損害を賠償する責任を負わない。
(H24 予備 第12問 オ)
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は、これによって本人に損害を与えたときであっても、悪意又は重大な過失がなければ損害賠償の責任を負わない。
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は、これによって本人に損害を与えたときであっても、悪意又は重大な過失がなければ損害賠償の責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
698条は、緊急事務管理について、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
698条は、緊急事務管理について、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
(H30 予備 第12問 5)
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は、これによって本人に損害が生じたときであっても、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害賠償の責任を負わない。
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は、これによって本人に損害が生じたときであっても、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害賠償の責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
698条は、緊急事務管理について、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
698条は、緊急事務管理について、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
(R4 司法 第28問 オ)
管理者は、本人の財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合には、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
管理者は、本人の財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合には、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
698条は、緊急事務管理について、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
698条は、緊急事務管理について、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。
(R6 司法 第30問 エ)
管理者が本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合において、管理者に故意又は過失があったときは、管理者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
管理者が本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合において、管理者に故意又は過失があったときは、管理者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(正答)✕
(解説)
698条は、緊急事務管理について、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。したがって、緊急事務管理が認められる場合において、管理者に過失があるにとどまるときは、管理者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
698条は、緊急事務管理について、「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と規定している。したがって、緊急事務管理が認められる場合において、管理者に過失があるにとどまるときは、管理者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。