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民法 第699条 - 解答モード

条文
第699条(管理者の通知義務)
 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
過去問・解説

(H30 予備 第12問 1)
事務管理の管理者は、本人が既に知っている場合を除き、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。

(正答)  

(解説)
699条は、「管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。」と規定している。

該当する過去問がありません

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