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民法 第701条 - 解答モード
条文
第701条(委任の規定の準用)
第645条から第647条までの規定は、事務管理について準用する。
第645条から第647条までの規定は、事務管理について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第30問 5)
管理者は、その事務が終了した後は、本人に対して、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
全体の正答率 : 0.0%
(H26 司法 第27問 ア)
Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を自分の家に犬を連れて帰り、世話をしている場合、犬の飼い主に対して報酬を請求することはできない。
全体の正答率 : 0.0%
(H26 司法 第27問 ウ)
Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を自分の家に犬を連れて帰り、世話をしていたところ、犬が下駄箱の上に置かれていた花瓶を倒し、壊してしまった。この場合、Aに過失がなかったとすると、Aは犬の飼い主に対して損害賠償を請求することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H30 予備 第12問 3)
事務管理の管理者は、本人の請求があるときは、いつでも事務管理の状況を報告しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 司法 第28問 ア)
Aが長期出張で不在中に、Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。その後、Aの居宅の隣地に居宅を有するBがAのために義務なく自ら生け垣を修理した場合には、Bは、Aに対し、その修理に対する報酬の支払を請求することはできない。
全体の正答率 : 100.0%
(R4 司法 第28問 ア)
管理者は、事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、本人に対し、その賠償を請求することができない。
全体の正答率 : 100.0%
(R4 司法 第28問 エ)
管理者は、その事務が終了した後、本人に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。