(H18 司法 第2問 4) 台風が来て倒れた隣家の垣根を直したが、隣家はその垣根を近くブロック塀にする予定だったという場合、修理箇所が翌週の別の台風でまた倒壊したときは、修理費用の償還請求はできなくなる。
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(解説) 702条は、1項において「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」と規定する一方で、3項において「管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。」と規定している。 本肢の事例では、台風が来て倒れた隣家の垣根を直したという事務管理は「本人の意思に反して」行われたものであり、かつ、修理箇所が翌週の別の台風でまた倒壊したことにより「本人が現に利益を受けている」とはいえないから、修理費用の償還請求はできない。
(H19 司法 第30問 1) 本人の意思に反していても事務管理が成立することがあり、その場合には、管理者は、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、本人のために支出した費用の償還を請求することができる。
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(正答) 〇
(解説) 702条は、1項において「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」と規定する一方で、3項において「管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。」と規定している。
(H21 司法 第25問 3) 義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務管理が本人の意思に反するものであるときは、本人のために有益な費用を支出したとしても、本人に対し、その償還を請求することができない。
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(解説) 702条は、1項において「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」と規定する一方で、3項において「管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。」と規定している。 したがって、義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務管理が本人の意思に反するものである場合において、本人のために有益な費用を支出したときは、「本人が現に利益を受けている限度において」であれば、本人に対し、その償還を請求することができる。
(H23 司法 第11問 オ) 事務管理における管理者が本人の意思に反して事務管理をした場合であっても、管理者は、本人のために有益な費用を出したときは、本人に対し、その全額の償還を請求することができる。
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(解説) 702条は、1項において「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」と規定する一方で、3項において「管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。」と規定している。
(H24 予備 第12問 イ) 事務管理が本人の意思に反してされた場合には、本人のために有益な費用を支出した管理者は、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、費用の償還を受けることができる。
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(解説) 702条は、1項において「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」と規定する一方で、3項において「管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。」と規定している。
(H24 予備 第12問 ウ) 事務管理によって管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には、管理者は、自己に代わってその弁済をすることを本人に対して請求することができる。
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(解説) 650条2項前段は「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」と規定している。702条2項は「第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。」と規定している。
(H26 共通 第36問 ア) 義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、本人のために有益な債務を負担した場合において、その債務が弁済期にあるときは、本人に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
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(解説) 650条2項前段は「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」と規定している。702条2項は「第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。」と規定している。
(H30 予備 第12問 2) 事務管理によって管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には、管理者は、自己に代わってその債務の弁済をすることを本人に対して請求することができる。
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(解説) 650条2項前段は「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」と規定している。702条2項は「第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。」と規定している。
(H30 司法 第28問 イ) Aが長期出張で不在中に、Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。その後、Aの居宅の隣地に居宅を有するBが、造園業者に依頼して生け垣の修理をさせた場合には、Bは、Aに対し、造園業者へ未払の請負代金を支払うよう請求することはできない。
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(解説) 650条2項前段は「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」と規定している。702条2項は「第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。」と規定している。 したがって、Bは、Aに対し、造園業者へ未払の請負代金を支払うよう請求することができる。
(H30 司法 第28問 ウ) Aが長期出張で不在中に、Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。その後、Aの居宅の隣地に居宅を有するBが、自ら生け垣を修理した後、台風により生け垣全体が倒壊した場合において、生け垣の修理がAの意思に反していたときは、Bは、Aに対し、その修理に要した費用の支払を請求することはできない。
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(解説) 702条は、1項において「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」と規定する一方で、3項において「管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。」と規定している。本肢の事例では、Bの事務管理は「本人の意思に反して」行われたものであるが、Bは、Aに対し、「本人が現に利益を受けている限度において」、生け垣全の修理に要した費用の支払を請求することができる。
(R4 司法 第28問 イ) 事務管理の開始後に、その管理が本人の意思に反することが明らかになった場合、管理者は、本人に対し、既に支出した費用の償還を請求することができない。
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(解説) 702条は、1項において「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」と規定する一方で、3項において「管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。」と規定している。
(R6 司法 第30問 ウ) 事務管理をするについて費用を要するときは、本人は、管理者の請求により、その前払をしなければならない。
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(解説) 702条は「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」と規定しているから、管理者は本人に対して有益費の償還を請求することができる。 もっとも、701条は、受任者による費用の前払請求に関する649条を事務管理について準用していないから、管理者は、本人に対して、事務管理をするについて必要な費用の前払いを請求することはできない。