現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第711条 - 解答モード
条文
第711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H22 司法 第33問 エ)
未成年であるAの母はBであり、父はCであるが、BがAの親権者であり、BとCは婚姻をしていない。DがAを殺害した場合において、B及びCは、Dに対し、それにより被った精神的損害の賠償を請求することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第29問 3)
不法行為により死亡した被害者の父又は母は、加害者に対し、自己が被った精神的苦痛に基づく損害の賠償を請求することはできない。