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民法 第711条
条文
第711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第33問 エ)
未成年であるAの母はBであり、父はCであるが、BがAの親権者であり、BとCは婚姻をしていない。DがAを殺害した場合において、B及びCは、Dに対し、それにより被った精神的損害の賠償を請求することができる。
未成年であるAの母はBであり、父はCであるが、BがAの親権者であり、BとCは婚姻をしていない。DがAを殺害した場合において、B及びCは、Dに対し、それにより被った精神的損害の賠償を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定しているところ、ここでいう「被害者の父母」は婚姻関係にあることを要しない。したがって、Aの「父母」であるB及びCは、加害者Dに対して精神的損害の賠償を請求することができる。
711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定しているところ、ここでいう「被害者の父母」は婚姻関係にあることを要しない。したがって、Aの「父母」であるB及びCは、加害者Dに対して精神的損害の賠償を請求することができる。
(H24 司法 第29問 3)
不法行為により死亡した被害者の父又は母は、加害者に対し、自己が被った精神的苦痛に基づく損害の賠償を請求することはできない。
不法行為により死亡した被害者の父又は母は、加害者に対し、自己が被った精神的苦痛に基づく損害の賠償を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。したがって、不法行為により死亡した被害者の父又は母は、加害者に対し、自己が被った精神的苦痛に基づく損害の賠償を請求することができる。
711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。したがって、不法行為により死亡した被害者の父又は母は、加害者に対し、自己が被った精神的苦痛に基づく損害の賠償を請求することができる。
(H27 司法 第28問 ア)
他人の生命を侵害した者は、被害者の相続人に対してのみ慰謝料を支払う義務を負う。
他人の生命を侵害した者は、被害者の相続人に対してのみ慰謝料を支払う義務を負う。
(正答)✕
(解説)
711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。したがって、他人の生命を侵害した者は、被害者の相続人に限らず、「被害者の父母、配偶者及び子」に対しても、慰謝料を支払う義務を負う。
711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。したがって、他人の生命を侵害した者は、被害者の相続人に限らず、「被害者の父母、配偶者及び子」に対しても、慰謝料を支払う義務を負う。