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民法 第712条 - 解答モード
条文
第712条(責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第2問 ウ)
未成年者が他人に損害を与えた場合には、未成年者は不法行為責任を負わず、その監督義務者が不法行為責任を負う。