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民法 第715条 - 解答モード
条文
第715条(使用者等の責任)
① ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
② 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
③ 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
① ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
② 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
③ 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H18 司法 第3問 2)
使用者は、被用者の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明した場合、責任を免れる。
全体の正答率 : 50.0%
(H25 司法 第30問 3)
Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において、その損害を賠償する債務をAがCに対して弁済したときには、AのBに対する求償権は、発生しない。
全体の正答率 : 50.0%
(H27 司法 第28問 ウ)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、この責任は、被用者に賠償の資力があったとしても免れることができない。
全体の正答率 : 50.0%
(R2 司法 第29問 オ)
使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて第三者に損害賠償責任を負う場合、当該被用者は、加害行為につき故意又は重過失がない限り、当該第三者に対する損害賠償責任を負わない。