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民法 第724条 - 解答モード
条文
第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H21 司法 第31問 1)
民法第724条2号の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。
全体の正答率 : 50.0%
(H21 司法 第31問 5)
民法第724条1号及び同条2号の各期間経過による法的効果は、いずれも当事者が主張しなければ、裁判所はこれを考慮することができない。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 共通 第5問 ウ)
不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しない場合、時効によって消滅する。