現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第724条

条文
第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 
 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
 二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
過去問・解説
(H21 司法 第31問 1)
民法第724条2号の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。

(正答)

(解説)
724条1号及び2号は、いずれも不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について定めた規定である。

(H21 司法 第31問 5)
民法第724条1号及び同条2号の各期間経過による法的効果は、いずれも当事者が主張しなければ、裁判所はこれを考慮することができない。

(正答)

(解説)
724条1号及び2号は、いずれも不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について定めた規定であるから、各号の消滅時効による法的効果は、いずれも当事者が主張しなければ、裁判所はこれを考慮することができない(145条)。

(R2 共通 第5問 ウ)
不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しない場合、時効によって消滅する。

(正答)

(解説)
724条2号は、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について、「不法行為の時から20年間行使しないとき」と規定している。

(R4 司法 第29問 イ)
不法行為による損害賠償の請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(正答)

(解説)
724条2号は、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について、「不法行為の時から20年間行使しないとき」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文