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民法 第725条 - 解答モード
条文
第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
過去問・解説
全体の正答率 : 25.0%
(H22 司法 第31問 ア)
妻の親と夫の親とは姻族である。
全体の正答率 : 50.0%
(H22 司法 第31問 ウ)
配偶者は、一親等の姻族である。
全体の正答率 : 25.0%
(H24 共通 第31問 オ)
AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eと三親等の姻族になる。
全体の正答率 : 50.0%
(R5 司法 第31問 ア)
配偶者は、一親等の姻族である。
全体の正答率 : 25.0%
(R5 司法 第31問 イ)
配偶者の姉の夫は、親族ではない。