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民法 第725条
条文
第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
過去問・解説
(H22 司法 第31問 ア)
妻の親と夫の親とは姻族である。
妻の親と夫の親とは姻族である。
(正答)✕
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。したがって、妻の親と夫の親とは、姻族ではない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。したがって、妻の親と夫の親とは、姻族ではない。
(H22 司法 第31問 ウ)
配偶者は、一親等の姻族である。
配偶者は、一親等の姻族である。
(正答)✕
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。自己の配偶者は、「親族」ではあるが、姻族ではない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。自己の配偶者は、「親族」ではあるが、姻族ではない。
(H24 共通 第31問 オ)
AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eと三親等の姻族になる。
AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eと三親等の姻族になる。
(正答)✕
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいい、夫婦の一方の血族と他方の血族との間に姻族関係は認められない。
したがって、AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eの姻族にはならない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいい、夫婦の一方の血族と他方の血族との間に姻族関係は認められない。
したがって、AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eの姻族にはならない。
(R5 司法 第31問 ア)
配偶者は、一親等の姻族である。
配偶者は、一親等の姻族である。
(正答)✕
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。自己の配偶者は、「親族」ではあるが、姻族ではない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。自己の配偶者は、「親族」ではあるが、姻族ではない。
(R5 司法 第31問 イ)
配偶者の姉の夫は、親族ではない。
配偶者の姉の夫は、親族ではない。
(正答)〇
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいい、配偶者の一方と他方配偶者の姉の夫との間に姻族関係は認められない。したがって、配偶者の姉の夫は、親族ではない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいい、配偶者の一方と他方配偶者の姉の夫との間に姻族関係は認められない。したがって、配偶者の姉の夫は、親族ではない。
(R5 司法 第31問 エ)
妻の親と夫の親とは、互いに親族である。
妻の親と夫の親とは、互いに親族である。
(正答)✕
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいうのであり、妻(配偶者の一方)の親と夫(他方の配偶者)の親との間に姻族関係は認められない。したがって、妻の親と夫の親とは、互いに親族であるとはいえない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいうのであり、妻(配偶者の一方)の親と夫(他方の配偶者)の親との間に姻族関係は認められない。したがって、妻の親と夫の親とは、互いに親族であるとはいえない。