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民法 第747条 - 解答モード
条文
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
過去問・解説
全体の正答率 : 33.3%
(H24 共通 第33問 エ)
強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は、いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することができる。