第750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
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短答条文
第750条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 32.9%
(H26 司法 第30問 4)
Eと婚姻してEの氏を称することとしていたCは、その後Fの養子となる縁組をした場合であっても、Fの氏を称することはできない。
(正答) 〇
(解説)
750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定しており、810条は、「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」と規定している。
Cは、Eと婚姻してEの氏を称することとしていたのだから、810条但書の適用により、養親Fの氏を称することはできない。