現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第751条 - 解答モード

条文
第751条(生存配偶者の復氏等)
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R4 司法 第30問 イ)
夫婦の一方が死亡したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は、姻族関係を終了させなくても、婚姻前の氏に復することができる。

(正答)  

(解説)
751条1項は、「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。」と規定している。したがって、姻族関係を終了させることは、復氏の要件ではない。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文