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民法 第751条 - 解答モード
条文
第751条(生存配偶者の復氏等)
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。