第751条(生存配偶者の復氏等)
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
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(R4 司法 第30問 イ)
夫婦の一方が死亡したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は、姻族関係を終了させなくても、婚姻前の氏に復することができる。
(正答) 〇
(解説)
751条1項は、「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。」と規定している。したがって、姻族関係を終了させることは、復氏の要件ではない。