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民法 第764条 - 解答モード

条文
第764条(婚姻の規定の準用)
 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(R4 司法 第2問 オ)
成年被後見人が協議上の離婚をするときには、その後見人の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
738条は「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定しており、同条は協議上の離婚について準用される(764条)。
したがって、成年被後見人が協議上の離婚をするときには、その後見人の同意を得ることを要しない。

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