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(R4 司法 第2問 オ)成年被後見人が協議上の離婚をするときには、その後見人の同意を得なければならない。
(正答) ✕
(解説)738条は「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定しており、同条は協議上の離婚について準用される(764条)。したがって、成年被後見人が協議上の離婚をするときには、その後見人の同意を得ることを要しない。
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