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民法 第777条 - 解答モード

条文
第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
 一 父の否認権 父が子の出生を知った時
 二 子の否認権 その出生の時
 三 母の否認権 子の出生の時
 四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H25 共通 第32問 イ)
嫡出否認の訴えは、子が出生した時から1年を経過すると提起することができない。

(正答)  

(解説)
777条は、柱書において嫡出推定の訴えの出訴期間を「3年」と定めた上で、各号において原告ごと出訴期間の起算点を定めている。

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