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民法 第779条 - 解答モード
条文
第779条(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H24 司法 第32問 2)
未成年である子が意思能力を有している場合であっても、その父は、子の承諾なく認知することができる。