現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第779条 - 解答モード

条文
第779条(認知)
 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H24 司法 第32問 2)
未成年である子が意思能力を有している場合であっても、その父は、子の承諾なく認知することができる。

(正答)  

(解説)
779条は、「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」と規定するにとどまり、父が未成年の子を認知する場合について、子の承諾を要件としていない。
これに対し、父が成年の子とを認知する場合については、子の承諾が必要である(782条)。


全体の正答率 : 50.0%

(H24 司法 第32問 3)
未成年である子を認知するには、その母の承諾を得る必要はない。

(正答)  

(解説)
779条は、「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」と規定するにとどまり、父が未成年の子を認知する場合について、母の承諾を要件としていない。
なお、父が胎内に在る子を父が認知する場合については、母の承諾が必要である(783条)。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文