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民法 第781条 - 解答モード
条文
第781条(認知の方式)
① 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
② 認知は、遺言によっても、することができる。
① 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
② 認知は、遺言によっても、することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H23 司法 第32問 4)
認知の届出がない場合であっても、父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときは、父が死亡した時に認知の効力が生ずる。