第865条(後見監督人の同意を要する行為)
① 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
② 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
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短答条文