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民法 第867条

条文
第867条(未成年被後見人に代わる親権の行使)
① 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
② 第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
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