現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第876条の7

条文
第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
① 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
③ 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文