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民法 第944条

条文
第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
① 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
② 第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
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