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民法 第6条

条文
第6条(未成年者の営業の許可)
① 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
② 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第2問 オ)
未成年者であっても、許可された特定の営業に関しては、行為能力を有する。

(正答)  

(解説)
6条1項は、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」と規定している。
したがって、未成年者であっても、許可された特定の営業に関しては、行為能力を有する。

(H21 司法 第1問 2)
未成年者が、法定代理人から営業の許可を得た後、法定代理人の同意を得ないで当該営業に関しない行為をした場合には、その行為は取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
確かに、6条1項は、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」と規定している。
しかし、未成年者は、「許された…営業に関し」ない行為については、行為能力を有しない。
したがって、未成年者が、法定代理人から営業の許可を得た後、法定代理人の同意を得ないで当該営業に関しない行為をした場合には、5条1項本文に基づいて、その行為は取り消すことができる。

(H28 司法 第1問 ウ)
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

(正答)  

(解説)
6条1項は、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」と規定している。
したがって、一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

(H29 共通 第1問 ア)
A(17歳で、親権に服する男性である)がその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には、その売買契約がその営業に関しないものであっても、Aは、その売買契約を取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
確かに、6条1項は、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」と規定している。
しかし、未成年者は、「許された…営業に関し」ない行為については、行為能力を有しない。
したがって、Aは、5条1項本文に基づいて、売買契約を取り消すことができる。

(R4 共通 第1問 イ)
営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものであっても、取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
確かに、6条1項は、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」と規定している。
しかし、未成年者は、「許された…営業に関し」ない行為については、行為能力を有しない。
したがって、営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものである場合には、5条1項本文に基づいて、取り消すことができる。
総合メモ
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