現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第7条

条文
第7条(後見開始の審判)
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第20問 3)
未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付することはできない。

(正答)  

(解説)
7条は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、…未成年後見人…の請求により、後見開始の審判をすることができる。」と規定している。
したがって、未成年後見人が選任されている未成年者についても、後見開始の審判をして成年後見人を付することはできる。

(H21 司法 第1問 5)
後見開始の審判は本人が請求することはできないが、保佐開始の審判は本人も請求することができる。

(正答)  

(解説)
7条は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人…の請求により、後見開始の審判をすることができる」と規定しているから、本肢前半は誤っている。
なお、11条本文は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人…の請求により、保佐開始の審判をすることができる」と規定しているから、本肢後半は正しい。

(H22 司法 第31問 エ)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、その者の4親等の親族は、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをすることができる。

(正答)  

(解説)
7条は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、…4親等内の親族…の請求により、後見開始の審判をすることができる」と規定している。

(H29 共通 第1問 エ)
A(17歳で、親権に服する男性である)が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも、Aが成年に達するまでは、家庭裁判所は、Aについて後見開始の審判をすることができない。

(正答)  

(解説)
7条は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、…未成年後見人…の請求により、後見開始の審判をすることができる。」と規定している。
したがって、未成年後見人が選任されている未成年者についても、後見開始の審判をして成年後見人を付することはできる。
よって、Aが成年に達する前であっても、家庭裁判所は、Aについて後見開始の審判をすることができる。
総合メモ
前の条文 次の条文