第8条(成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
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短答条文
第8条
条文
過去問・解説
(H24 司法 第2問 2)
契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき、成年後見人は、その契約の当時、既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して、その成年者のした契約を取り消すことができる。
契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき、成年後見人は、その契約の当時、既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して、その成年者のした契約を取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
8条は、「後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。」と規定し、9条本文は、「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定している。
したがって、成年者について後見開始の事由が存在しているだけでは成年被後見人とはならない。
よって、成年者が契約を締結した時点で「後見開始の審判」を受けていなかった以上、その契約を9条本文に基づき取り消すことはできない。
8条は、「後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。」と規定し、9条本文は、「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。」と規定している。
したがって、成年者について後見開始の事由が存在しているだけでは成年被後見人とはならない。
よって、成年者が契約を締結した時点で「後見開始の審判」を受けていなかった以上、その契約を9条本文に基づき取り消すことはできない。