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民法 第13条
条文
第13条(保佐人の同意を要する行為等)
① 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
② 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
③ 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
④ 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
① 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
② 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
③ 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
④ 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
過去問・解説
(H18 司法 第20問 4)
被保佐人が、貸金返還請求の訴えを提起するには保佐人の同意を要するが、被保佐人を被告として提起された貸金返還請求訴訟に応訴するには保佐人の同意は要しない。
被保佐人が、貸金返還請求の訴えを提起するには保佐人の同意を要するが、被保佐人を被告として提起された貸金返還請求訴訟に応訴するには保佐人の同意は要しない。
(正答) 〇
(解説)
13条1項4号は、「被保佐人が…その保佐人の同意を得なければならない」場合として、被保佐人が「訴訟行為をすること」を挙げているから、訴えの提起を行うについて保佐人の同意を要する。
他方で、民訴法32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した訴え…について訴訟行為をするには、保佐人…の授権を要しない」と規定しているから、応訴するには保佐人の同意を要しない。
13条1項4号は、「被保佐人が…その保佐人の同意を得なければならない」場合として、被保佐人が「訴訟行為をすること」を挙げているから、訴えの提起を行うについて保佐人の同意を要する。
他方で、民訴法32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した訴え…について訴訟行為をするには、保佐人…の授権を要しない」と規定しているから、応訴するには保佐人の同意を要しない。
(H20 司法 第3問 3)
被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、貸付金の弁済を受けた行為は、取り消すことができる。
被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、貸付金の弁済を受けた行為は、取り消すことができる。
(正答) 〇
(解説)
13条1項1号は、「被保佐人が…その保佐人の同意を得なければならない」場合として、「元本を領収し、又は利用すること」を挙げているところ、貸付金の弁済を受けた行為は「元本を領収…すること」に当たる。
したがって、被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、貸付金の弁済を受けた行為は、13条4項に基づいて、取り消すことができる。
13条1項1号は、「被保佐人が…その保佐人の同意を得なければならない」場合として、「元本を領収し、又は利用すること」を挙げているところ、貸付金の弁済を受けた行為は「元本を領収…すること」に当たる。
したがって、被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、貸付金の弁済を受けた行為は、13条4項に基づいて、取り消すことができる。
(H24 司法 第1問 ウ)
保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないとき、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を請求することができる。
保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないとき、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
13条3項は、「保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる」と規定している。
13条3項は、「保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる」と規定している。
(H25 共通 第2問 エ)
被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たときは、自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。
被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たときは、自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。
(正答) ✕
(解説)
13条1項は、被保佐人が同項各号に掲げる行為をするにつき、その保佐人の同意を得ることを要求しているが、保佐人の同意を得たときはその同意に基づく行為を行う義務を定めているわけではない。
したがって、被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たときであっても、自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることができる。
13条1項は、被保佐人が同項各号に掲げる行為をするにつき、その保佐人の同意を得ることを要求しているが、保佐人の同意を得たときはその同意に基づく行為を行う義務を定めているわけではない。
したがって、被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たときであっても、自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることができる。
(H26 司法 第1問 エ)
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
(正答) 〇
(解説)
13条3項は、「保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる」と規定している。
13条3項は、「保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる」と規定している。
(R1 共通 第1問 ウ)
被保佐人がした保証契約は、保佐人の同意を得てした場合には、取り消すことができない。
被保佐人がした保証契約は、保佐人の同意を得てした場合には、取り消すことができない。
(正答) 〇
(解説)
13条1項2号は、「被保佐人が…その保佐人の同意を得なければならない」場合として、「保証をすること」を挙げている。もっとも、保佐人の同意を得れば、被保佐人が「保証をすること」は妨げられない。この点において、保佐人は、同意権を有しない未成年後見人とは異なる。
したがって、被保佐人がした保証契約は、保佐人の同意を得てした場合には、取り消すことができない。
13条1項2号は、「被保佐人が…その保佐人の同意を得なければならない」場合として、「保証をすること」を挙げている。もっとも、保佐人の同意を得れば、被保佐人が「保証をすること」は妨げられない。この点において、保佐人は、同意権を有しない未成年後見人とは異なる。
したがって、被保佐人がした保証契約は、保佐人の同意を得てした場合には、取り消すことができない。
(R6 司法 第1問 オ)
保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の申立てにより、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の申立てにより、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
(正答) 〇
(解説)
13条3項は、「保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる」と規定している。
13条3項は、「保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる」と規定している。