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民法 第11条

条文
第11条(保佐開始の審判)
 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
過去問・解説
(H26 司法 第1問 ウ)
保佐開始の審判は、本人の同意がなくてもすることができる。

(正答)  

(解説)
11条は、保佐開始の審判の要件として、「本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求」とするだけであり、本人の同意を必要としていない。

(H29 司法 第33問 ア)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についても、その者の配偶者が保佐開始の審判を求める申立てをした場合には、家庭裁判所は、保佐開始の審判をすることができる。

(正答)  

(解説)
11条但書は、「第7条に規定する原因がある者については、この限りでない」として、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(7条)を保佐開始の審判の対象から除外している。
したがって、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、11条本文所定の者が保佐開始の審判を求める申立てをした場合であっても、家庭裁判所は、保佐開始の審判をすることができない。

(R6 司法 第1問 ア)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について保佐開始の申立てがされたときは、家庭裁判所は、保佐開始の審判をすることができる。

(正答)  

(解説)
11条但書は、「第7条に規定する原因がある者については、この限りでない」として、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(7条)を保佐開始の審判の対象から除外している。
したがって、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、11条本文所定の者が保佐開始の審判を求める申立てをした場合であっても、家庭裁判所は、保佐開始の審判をすることができない。
総合メモ
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