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民法 第20条
条文
第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
① 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
② 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
③ 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
④ 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
① 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
② 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
③ 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
④ 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第32問 3)
詐欺による意思表示をした者が、相手方から、1か月以上の期間を定めて、その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合、その期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
詐欺による意思表示をした者が、相手方から、1か月以上の期間を定めて、その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合、その期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
詐欺による意思表示について、制限行為能力者の相手方の催告権(20条)のような規定は設けられていない。
詐欺による意思表示について、制限行為能力者の相手方の催告権(20条)のような規定は設けられていない。
(H19 司法 第3問 ア)
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。Aが契約時に未成年であった場合、Aが成年に達した後、BがAに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Aがこの期間内に確答を発しなかったときは、Aの行為を追認したものとみなされる。
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。Aが契約時に未成年であった場合、Aが成年に達した後、BがAに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Aがこの期間内に確答を発しなかったときは、Aの行為を追認したものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者…となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、Aが催告期間内に確答を発しなかったことにより、Aの行為を追認したものとみなされる。
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者…となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、Aが催告期間内に確答を発しなかったことにより、Aの行為を追認したものとみなされる。
(H19 司法 第3問 イ)
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。Aが被保佐人であった場合、BがAに対して1か月の期間内にAの保佐人Cの追認を得るように催告し、Aがこの期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、Aの行為を取り消したものとみなされる。
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。Aが被保佐人であった場合、BがAに対して1か月の期間内にAの保佐人Cの追認を得るように催告し、Aがこの期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、Aの行為を取り消したものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
20条4項は、「制限行為能力者の相手方は、被保佐人…に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人…がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、20条1項により、AがAの行為を取り消したものとみなされる。
20条4項は、「制限行為能力者の相手方は、被保佐人…に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人…がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、20条1項により、AがAの行為を取り消したものとみなされる。
(H19 司法 第3問 エ)
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。Aが成年被後見人であった場合、BがAの成年後見人Cに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Cがこの期間内に確答を発しなかったときは、Aの行為を取り消したものとみなされる。
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。Aが成年被後見人であった場合、BがAの成年後見人Cに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Cがこの期間内に確答を発しなかったときは、Aの行為を取り消したものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者…となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」と規定し、20条2項は、「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。」と規定している。
したがって、制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人に対して催告をして確答がなかった場合は、行為を追認したものとみなされる。
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者…となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」と規定し、20条2項は、「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。」と規定している。
したがって、制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人に対して催告をして確答がなかった場合は、行為を追認したものとみなされる。
(H20 司法 第3問 5)
被保佐人が取り消すことができる行為を行った場合、その相手方は、被保佐人に対して、保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができるが、保佐人に直接追認するか否かの回答を求める催告をすることはできない。
被保佐人が取り消すことができる行為を行った場合、その相手方は、被保佐人に対して、保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができるが、保佐人に直接追認するか否かの回答を求める催告をすることはできない。
(正答) ✕
(解説)
20条4項前段は、「制限行為能力者の相手方は、被保佐人対しては、第1項の期間内にその保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。」と規定している。また、同条2項は、「制限行為能力者が行為能力者とならない間に、…保佐人に対し…催告をすることもできる。」と規定している。
したがって、被保佐人が取り消すことができる行為を行った場合、その相手方は、被保佐人に対して、保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができるだけでなく(20条4項前段)、被保佐人が行為能力者とならない間に、保佐人に直接追認するか否かの回答を求める催告をすることもできる(同条2項)。
20条4項前段は、「制限行為能力者の相手方は、被保佐人対しては、第1項の期間内にその保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。」と規定している。また、同条2項は、「制限行為能力者が行為能力者とならない間に、…保佐人に対し…催告をすることもできる。」と規定している。
したがって、被保佐人が取り消すことができる行為を行った場合、その相手方は、被保佐人に対して、保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができるだけでなく(20条4項前段)、被保佐人が行為能力者とならない間に、保佐人に直接追認するか否かの回答を求める催告をすることもできる(同条2項)。
(H22 司法 第4問 ア)
被保佐人の締結した契約について、相手方が被保佐人に対して1か月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、以後、その相手方は被保佐人が締結した契約であることを理由に契約を取り消されることはない。
被保佐人の締結した契約について、相手方が被保佐人に対して1か月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、以後、その相手方は被保佐人が締結した契約であることを理由に契約を取り消されることはない。
(正答) ✕
(解説)
20条4項は、「制限行為能力者の相手方は、被保佐人…に対しては、第1項の期間内にその保佐人…の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人…がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、被保佐人その契約を取り消したものとみなされる。
20条4項は、「制限行為能力者の相手方は、被保佐人…に対しては、第1項の期間内にその保佐人…の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人…がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、被保佐人その契約を取り消したものとみなされる。
(H23 司法 第2問 イ)
制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し、法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発し、期間経過後に到達した場合、追認したものとみなされる。
制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し、法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発し、期間経過後に到達した場合、追認したものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
20条2項の「確答」については、「発しないとき」とあることから、97条1項の規定する到達主義の例外として、発信主義が採用されている。所定の期間内に追認拒絶の通知を発している以上、追認拒絶の効果が生じる。
したがって、制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し、法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発したことにより、その時点で追認拒絶の効果が生じる。
20条2項の「確答」については、「発しないとき」とあることから、97条1項の規定する到達主義の例外として、発信主義が採用されている。所定の期間内に追認拒絶の通知を発している以上、追認拒絶の効果が生じる。
したがって、制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し、法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発したことにより、その時点で追認拒絶の効果が生じる。
(H25 司法 第3問 1)
行為能力の制限を理由に取り消すことができる行為について、制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その場合に、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
行為能力の制限を理由に取り消すことができる行為について、制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その場合に、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者…となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」と規定している。
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者…となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」と規定している。
(H27 司法 第35問 ア)
被保佐人との間で不動産の売買契約を締結した者が、保佐人に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、保佐人がその期間内に確答を発しなかった場合には、その売買契約を追認したものとみなされる。
被保佐人との間で不動産の売買契約を締結した者が、保佐人に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、保佐人がその期間内に確答を発しなかった場合には、その売買契約を追認したものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者…となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」と規定し、20条2項は、「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。」と規定している。
したがって、制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人に対して催告をして確答がなかった場合は、行為を追認したものとみなされる。
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者…となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」と規定し、20条2項は、「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。」と規定している。
したがって、制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人に対して催告をして確答がなかった場合は、行為を追認したものとみなされる。
(H29 司法 第2問 ア)
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した。BがAの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において、保佐監督人があるときは、保佐人が保佐監督人の同意を得てその期間内に追認の確答を発しなければ、当該売買契約を取り消したものとみなされる。
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した。BがAの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において、保佐監督人があるときは、保佐人が保佐監督人の同意を得てその期間内に追認の確答を発しなければ、当該売買契約を取り消したものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
20条3項は、「特別の方式を要する行為については、…その方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」と規定している。もっとも、保佐監督人があるときに、保佐人が保佐監督人の同意を得ることは「特別の方式を要する行為」には該当しない。
したがって、本肢の事例では、保佐人が保佐監督人の同意を得てその期間内に追認の確答を発しなくても、当該売買契約を取り消したものとみなされない。
20条3項は、「特別の方式を要する行為については、…その方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」と規定している。もっとも、保佐監督人があるときに、保佐人が保佐監督人の同意を得ることは「特別の方式を要する行為」には該当しない。
したがって、本肢の事例では、保佐人が保佐監督人の同意を得てその期間内に追認の確答を発しなくても、当該売買契約を取り消したものとみなされない。
(H29 司法 第2問 イ)
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した。BがAに対し当該売買契約について保佐人の追認を得ることを1か月の期間を定めて催告した場合において、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、当該売買契約を取り消したものとみなされる。
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した。BがAに対し当該売買契約について保佐人の追認を得ることを1か月の期間を定めて催告した場合において、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、当該売買契約を取り消したものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
20条4項は、「制限行為能力者の相手方は、被保佐人…に対しては、第1項の期間内にその保佐人…の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人…がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、Aが催告期間内にその追認を得た旨の通知を発しなかったことにより、当該売買契約を取り消したものとみなされる。
20条4項は、「制限行為能力者の相手方は、被保佐人…に対しては、第1項の期間内にその保佐人…の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人…がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、Aが催告期間内にその追認を得た旨の通知を発しなかったことにより、当該売買契約を取り消したものとみなされる。
(H29 司法 第2問 ウ)
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した。Aが行為能力者となった後に、BがAに対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において、Aがその期間内に確答を発しないときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した。Aが行為能力者となった後に、BがAに対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において、Aがその期間内に確答を発しないときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、Aが催告期間内に確答を発しなかったことにより、Aの行為を追認したものとみなされる。
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」と規定している。
したがって、本肢の事例では、Aが催告期間内に確答を発しなかったことにより、Aの行為を追認したものとみなされる。
(R4 司法 第3問 イ)
未成年者Aと契約を締結したBが、Aの法定代理人Cに対してその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした。この場合において、CがBの定めた期間内に確答を発しないときは、Cは、その契約を取り消したものとみなされる。
未成年者Aと契約を締結したBが、Aの法定代理人Cに対してその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした。この場合において、CがBの定めた期間内に確答を発しないときは、Cは、その契約を取り消したものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者…となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす」と規定し、20条2項は、「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする」と規定している。
したがって、制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人に対して催告をして確答がなかった場合は、行為を追認したものとみなされる。
20条1項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者…となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす」と規定し、20条2項は、「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする」と規定している。
したがって、制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人に対して催告をして確答がなかった場合は、行為を追認したものとみなされる。
(R5 司法 第5問 イ)
AがBを欺罔して、B所有の甲土地をAに贈与する旨の意思表示をBにさせた場合、Aは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
AがBを欺罔して、B所有の甲土地をAに贈与する旨の意思表示をBにさせた場合、Aは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
(正答) ✕
(解説)
詐欺による意思表示について、制限行為能力者の相手方の催告権(20条)のような規定は設けられていない。
詐欺による意思表示について、制限行為能力者の相手方の催告権(20条)のような規定は設けられていない。