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民法 第21条
条文
第21条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
過去問・解説
(H23 予備 第1問 エ)
成年被後見人は、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても、その行為を取り消すことができる。
成年被後見人は、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても、その行為を取り消すことができる。
(正答) ✕
(解説)
21条は、「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」と規定している。
21条は、「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」と規定している。
(H24 司法 第2問 4)
制限行為能力者が、自己を行為能力者であると信じさせるために相手方に対して詐術を用いて法律行為をした場合は、その法律行為の要素に錯誤があるときでも、錯誤による取消しを主張することはできない。
制限行為能力者が、自己を行為能力者であると信じさせるために相手方に対して詐術を用いて法律行為をした場合は、その法律行為の要素に錯誤があるときでも、錯誤による取消しを主張することはできない。
(正答) ✕
(解説)
21条は、「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたとは、その行為を取り消すことができない」と規定するにとどまり、錯誤による取消し(95条1項柱書)の主張まで排斥するものではない。
21条は、「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたとは、その行為を取り消すことができない」と規定するにとどまり、錯誤による取消し(95条1項柱書)の主張まで排斥するものではない。