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民法 第23条

条文
第23条(居所)
① 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
② 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
過去問・解説
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