現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第27条

条文
第27条(管理人の職務)
① 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
② 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
③ 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
過去問・解説
(R5 司法 第3問 ウ)
家庭裁判所は、不在者が置いた管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

(正答)  

(解説)
27条3項は、「家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文