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民法 第28条
条文
第28条(管理人の権限)
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
過去問・解説
(R1 司法 第2問 ア)
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aが甲土地を所有している場合、BがAを代理して甲土地をCに売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aが甲土地を所有している場合、BがAを代理して甲土地をCに売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
(正答) 〇
(解説)
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
103条は、権限の定めのない代理人の権限として、「保存行為」(1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(2号)を挙げているところ、土地の売却はいずれにも当たらないから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)に当たる。
したがって、本肢の事例において、Aが甲土地を所有している場合、BがAを代理して甲土地をCに売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
103条は、権限の定めのない代理人の権限として、「保存行為」(1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(2号)を挙げているところ、土地の売却はいずれにも当たらないから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)に当たる。
したがって、本肢の事例において、Aが甲土地を所有している場合、BがAを代理して甲土地をCに売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
(R1 司法 第2問 イ)
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aが所有する現金が発見された場合、BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金口座に預け入れるためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aが所有する現金が発見された場合、BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金口座に預け入れるためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
(正答) 〇
(解説)
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
現金を銀行の普通預金口座に預け入れることは、103条2号でいう「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用…を目的とする行為」に当たるから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)ではない。
したがって、本肢の事例において、Aが所有する現金が発見された場合、BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金口座に預け入れるためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
現金を銀行の普通預金口座に預け入れることは、103条2号でいう「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用…を目的とする行為」に当たるから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)ではない。
したがって、本肢の事例において、Aが所有する現金が発見された場合、BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金口座に預け入れるためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
(R1 司法 第2問 ウ)
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。AがEに対して借入金債務を負っており、その債務が弁済期にある場合、BがAのためにEに対しその債務の弁済をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。AがEに対して借入金債務を負っており、その債務が弁済期にある場合、BがAのためにEに対しその債務の弁済をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
(正答) 〇
(解説)
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
弁済期にある債務を弁済することは、103条1号でいう「保存行為」に当たるから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)ではない。
したがって、本肢の事例において、BがAのためにEに対しその債務の弁済をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
弁済期にある債務を弁済することは、103条1号でいう「保存行為」に当たるから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)ではない。
したがって、本肢の事例において、BがAのためにEに対しその債務の弁済をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
(R1 司法 第2問 エ)
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aが被相続人Fの共同相続人の1人である場合、BがAを代理してFの他の共同相続人との間でFの遺産について協議による遺産分割をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aが被相続人Fの共同相続人の1人である場合、BがAを代理してFの他の共同相続人との間でFの遺産について協議による遺産分割をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
(正答) ✕
(解説)
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
他の共同相続人との間で遺産について協議による遺産分割をする行為は、「保存行為」(103条1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(同条2号)のいずれにも当たらないから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)に当たる。
したがって、本肢の事例において、BがAを代理してFの他の共同相続人との間でFの遺産について協議による遺産分割をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
他の共同相続人との間で遺産について協議による遺産分割をする行為は、「保存行為」(103条1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(同条2号)のいずれにも当たらないから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)に当たる。
したがって、本肢の事例において、BがAを代理してFの他の共同相続人との間でFの遺産について協議による遺産分割をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
(R1 司法 第2問 オ)
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aに子Gがいる場合、BがAを代理してGに対し結婚資金を贈与するためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aに子Gがいる場合、BがAを代理してGに対し結婚資金を贈与するためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
(正答) ✕
(解説)
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
不在者の子に対し結婚資金を贈与する行為は、「保存行為」(103条1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(同条2号)のいずれにも当たらないから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)に当たる。
したがって、本肢の事例において、Aに子Gがいる場合、BがAを代理してGに対し結婚資金を贈与するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
不在者の子に対し結婚資金を贈与する行為は、「保存行為」(103条1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(同条2号)のいずれにも当たらないから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)に当たる。
したがって、本肢の事例において、Aに子Gがいる場合、BがAを代理してGに対し結婚資金を贈与するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
(R5 司法 第3問 エ)
不在者が置いた管理人は、不在者の生存が明らかである場合であっても、家庭裁判所の許可を得ることにより、不在者が定めた権限を超える行為をすることができる。
不在者が置いた管理人は、不在者の生存が明らかである場合であっても、家庭裁判所の許可を得ることにより、不在者が定めた権限を超える行為をすることができる。
(正答) ✕
(解説)
28条は、前段において「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定した上で、後段において「不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。」と規定している。
28条は、前段において「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定した上で、後段において「不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。」と規定している。
(R5 司法 第3問 オ)
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
(正答) 〇
(解説)
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をすることは、「保存行為」(103条1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(同条2号)のいずれにも当たらないから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)に当たる。
したがって、家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。
相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をすることは、「保存行為」(103条1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(同条2号)のいずれにも当たらないから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)に当たる。
したがって、家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
(R5 司法 第35問 オ)
相続財産の清算人が相続財産に属する財産を売却するときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
相続財産の清算人が相続財産に属する財産を売却するときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
(正答) 〇
(解説)
953条は、不在者の財産の管理に関する28条を、相続財産の清算人について準用している。
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。そして、相続財産に属する財産の売却行為は「保存行為」(103条1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(同条2号)のいずれにも当たらないから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)に当たる。
したがって、相続財産の清算人が相続財産に属する財産を売却するときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
953条は、不在者の財産の管理に関する28条を、相続財産の清算人について準用している。
28条前段は、「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」と規定している。そして、相続財産に属する財産の売却行為は「保存行為」(103条1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(同条2号)のいずれにも当たらないから、「第103条に規定する権限を超える行為」(28条)に当たる。
したがって、相続財産の清算人が相続財産に属する財産を売却するときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。