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民法 第32条

条文
第32条(失踪の宣告の取消し)
① 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
② 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
過去問・解説
(H29 司法 第3問 オ)
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされ、Aが死亡したものとみなされた後に、Aの生存が判明したが、失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場合には、もはやその失踪宣告を取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
32条前段は、「失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。」と規定している。

(R3 共通 第1問 エ)
失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告によって財産を得た者は、失踪者の生存につき善意であっても、財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。

(正答)  

(解説)
32条2項は、本文において「失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。」と規定する一方で、但書において「ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。」と規定している。
本肢は、32条2項本文に基づく返還義務について、善意の財産取得者の場合であっても「財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない」としている点において、誤っている。
なお、財産取得者の返還義務の法的性質は不当利得であり、悪意者を保護する必要はないとの理由から、32条2項但書は善意の財産取得者についてのみ適用されると解されている(通説)。
総合メモ
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