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民法 第31条

条文
第31条(失踪の宣告の効力)
 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
過去問・解説
(H29 共通 第3問 ア)
沈没した船舶の中に在ったAについて失踪宣告がされた場合には、Aはその沈没事故の後1年が経過した時に死亡したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
30条2項は、特別失踪について、「…沈没した船舶の中に在った者…の生死が、それぞれ、…船舶が沈没した後… 1年間明らかでないときも、前項と同様とする。」と規定している。
31条後段は、特別失踪の宣告の効力について、「同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」と規定している。したがって、沈没した船舶の中に在ったAについて失踪宣告がされた場合には、Aはその沈没事故の後1年が経過した時にではなく、その沈没事故による危難が去った時に、死亡したものとみなされる。

(H29 共通 第3問 イ)
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた場合には、Aは、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
31条前段は、普通失踪の宣告の効力について、「前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に…死亡したものとみなす。」と規定している。

(R3 共通 第1問 イ)
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告がされた場合には、失踪宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
31条後段は、特別失踪の宣告の効力について、「同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」と規定している。
総合メモ
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