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民法 第93条
条文
第93条(心裡留保)
① 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
② 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
① 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
② 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H20 司法 第30問 イ)
心裡留保の場合、相手方が表意者の真意を知らなかったとしても、知らないことについて重大な過失がなければ、その意思表示は有効である。
心裡留保の場合、相手方が表意者の真意を知らなかったとしても、知らないことについて重大な過失がなければ、その意思表示は有効である。
(正答) ✕
(解説)
93条1項は、本文において「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする」と規定している。
したがって、心裡留保の場合、相手方が軽過失にとどまるときであっても、その意思表示は有効である。
93条1項は、本文において「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする」と規定している。
したがって、心裡留保の場合、相手方が軽過失にとどまるときであっても、その意思表示は有効である。
(R3 司法 第2問 ア)
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が、表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効である。
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が、表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効である。
(正答) 〇
(解説)
93条1項は、本文において「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする」と規定している。
93条1項は、本文において「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする」と規定している。
(R3 司法 第2問 イ)
表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において、その無効は、善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。
表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において、その無効は、善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。
(正答) ✕
(解説)
93条1項は、心裡留保の場合における意思表示の無効にについて規定する一方で、同条2項は、「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しているところ、同条2項は、単に「善意」と規定するにとどまり、「善意でかつ過失がない」とまでは規定していない。
したがって、心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意であるが過失がある第三者にも対抗することができない。
93条1項は、心裡留保の場合における意思表示の無効にについて規定する一方で、同条2項は、「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しているところ、同条2項は、単に「善意」と規定するにとどまり、「善意でかつ過失がない」とまでは規定していない。
したがって、心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意であるが過失がある第三者にも対抗することができない。
(R4 司法 第3問 ウ)
心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない。
心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない。
(正答) 〇
(解説)
93条1項は、心裡留保の場合における意思表示の無効にについて規定する一方で、同条2項は、「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しているところ、同条2項は、単に「善意」と規定するにとどまり、「善意でかつ過失がない」とまでは規定していない。
したがって、心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意であるが過失がある第三者にも対抗することができない。
93条1項は、心裡留保の場合における意思表示の無効にについて規定する一方で、同条2項は、「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しているところ、同条2項は、単に「善意」と規定するにとどまり、「善意でかつ過失がない」とまでは規定していない。
したがって、心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意であるが過失がある第三者にも対抗することができない。
(R5 司法 第5問 オ)
Aがその真意ではないことを知りながらAの所有する甲土地をBに売る旨の意思表示をした場合において、BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたためにAの意思表示が無効であったとしても、善意のCがBから甲土地を買い受けたときは、Aは、Cに対し、その無効を対抗することができない。
Aがその真意ではないことを知りながらAの所有する甲土地をBに売る旨の意思表示をした場合において、BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたためにAの意思表示が無効であったとしても、善意のCがBから甲土地を買い受けたときは、Aは、Cに対し、その無効を対抗することができない。
(正答) 〇
(解説)
BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたのだから、「相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを…知ることができたとき」に当たり、Aの意思表示は無効である(93条1項但書)。
もっとも、Cは「善意の第三者」であるから、Aは、Cに対し、その無効を対抗することができない(93条2項)。
BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたのだから、「相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを…知ることができたとき」に当たり、Aの意思表示は無効である(93条1項但書)。
もっとも、Cは「善意の第三者」であるから、Aは、Cに対し、その無効を対抗することができない(93条2項)。